令和6年11月1日道路交通法の改正

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」
酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
〇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、
自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

〇酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、
酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
暮らしを大きくかえてしまう事故を引き起こさないためにも、
今一度交通ルールについて再認識しておきましょう。